「パワハラにならない指導方法」は、人事担当者や管理職にとって最も悩ましいテーマの一つです。2022年4月の改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)により、中小企業を含むすべての企業にパワーハラスメント防止措置が義務化され、適切な指導と違法な行為の境界線を理解することが、組織運営の必須スキルとなりました。
「指導や教育の一環として注意したいが、パワハラにならないか不安」「強く言ったつもりはないが、部下が泣いてしまった」といった相談は、現場の管理職や人事担当者から日々寄せられています。本記事では、厚生労働省の定義をベースに、指導とパワハラの境界線、適切な注意指導の方法、自己診断チェックリスト、トラブル時の対処法までを実務担当者向けに体系的に解説します。
この記事を読むと、次のことがわかります。
- パワハラ防止法と企業に求められる対応義務
- 厚労省「パワハラ6類型」と注意指導の明確な違い
- パワハラにならない指導の7つの実践ポイント
- 自己診断チェックリスト(行動面・感情面)
- 「パワハラだ」と言われた時の対処と再発防止策
パワハラにならない指導方法を組織として体系的に身につけるなら、法的知識と現場経験を併せ持つ専門家による研修が効果的です。
パワハラ防止法と企業に求められる対応義務
2020年6月施行の改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)により、職場におけるパワーハラスメント防止が事業主の義務となりました。2022年4月からは中小企業を含むすべての企業に、以下の措置を講じることが義務付けられています。
| 義務付けられている措置 | 具体的な対応例 |
|---|---|
| 方針の明確化と周知・啓発 | 就業規則・社内規程への明文化、社内通達、定期的な研修実施 |
| 相談体制の整備 | 相談窓口の設置、相談者・行為者のプライバシー保護、複数チャネルの確保 |
| 事後の迅速かつ適切な対応 | 事実関係の確認、被害者・行為者への対応、再発防止策の検討と実施 |
| 不利益取扱いの禁止 | 相談を理由とする解雇・降格・配置転換などの禁止 |
これらの措置を怠った企業は、厚生労働大臣による助言・指導・勧告の対象となり、勧告に従わない場合は企業名公表の可能性もあります。指導と違法な行為の境界を理解し、組織として適切に運用することが、法令遵守と健全な職場環境の両面で重要です。
パワハラと注意指導の違い
パワハラと言われないためには、注意指導との違いをきちんと理解していることが大切です。
「自分の時はこうやって指導された」
「これくらいは大丈夫だろう」
という曖昧な気持ちでの指導は大変危険ですので、正しい知識を深めてください。
パワハラの6つの定義
厚生労働省からパワハラの6つの定義が提示されています。
職場における具体例を合わせて確認をしておきましょう。
| 分類 | 職場における具体例 |
|---|---|
| 1.身体的な攻撃 | ・体を蹴る、殴る、物を投げつけるなどの暴行・髪や服を引っ張る・壁に体を押し付ける・机を叩く椅子を蹴るなど物に当たる |
| 2.精神的な攻撃 | ・人前で怒鳴る・「小学生以下だ」「使えない奴だな」「親の顔が見たい」など人格を否定する・毎日メール等でダメ出しをする・長時間同じ件で叱責される |
| 3.人間関係からの引き離し | ・無視をする・1人だけ別室で仕事をさせる・職場の飲み会などに1人だけ誘わない・正当な理由なくプロジェクトに参加させない |
| 4.過大な要求 | ・就業時間内に終わらない量の仕事を命令する・適切な研修や指導をしないまま仕事を任せる・できなかったことに対して強く叱る・上司の私的な用事をさせる |
| 5.過小な要求 | ・営業職に掃除だけをさせる、管理職に電話対応だけをさせるなど、経験と業種に合わない仕事を強制する・明らかに誰でもできる仕事をわざと毎日させる・仕事を与えない・みんながいる前で雑用を命令する |
| 6.個の侵害 | ・勝手にデスクの引き出しやロッカーを開ける・家族や交際相手について執拗に聞き出す・病気や体質などについて本人の許可なく第三者に話をする・休みの日の過ごし方などに口出しをする |
参考サイト:厚生労働省『NOパワハラ』
パワハラと注意指導を区別するポイント
パワハラと指導の境界線を明確にするのは難しく、判断に迷うことがあります。
パワハラと注意指導を区別するポイントは、以下のとおりです。指導する立場の社員へ周知しておくと良いです。
| パワハラ | 指導 | |
|---|---|---|
| 目的 | ・相手を馬鹿にする、排除する・自分の目的の達成(自分の思い通りにしたい) | 相手の成長を促す |
| 業務上の必要性 | ・業務上の必要性がない(個人生活、人権を否定する)・業務上の必要性があっても不適切な内容や量 | 業務上必要がある、または健全な職場環境を維持するために必要なこと |
| 態度 | 威圧的、攻撃的、否定的、批判的 | 肯定的、受容的、見守る、自然体 |
| タイミング | ・過去のことを繰り返す・相手の状況や立場を考えずに | ・タイムリーにその場で・受け入れ準備ができているとき |
| 誰の利益か | 組織や自分の利益優先(自分の気持ちや都合が中心) | 組織にも相手にも利益が得られる |
| 自分の感情 | いらいら、怒り、嘲笑、冷徹、不安、嫌悪感 | 好意、穏やか、きりっとした |
| 結果 | ・部下が委縮する・職場がぎすぎすする・退職者が多くなる | ・部下が責任を持って発言、行動する・職場に活気がある |
参考サイト:厚生労働省『職場におけるハラスメント対策について』
パワハラにならない指導の7つの実践ポイント
パワハラと誤解されない指導には、言葉・伝え方・心構えに加え、場所選び・客観的事実・改善行動の提示・継続フォローまでを意識する必要があります。実務で押さえたい7つのポイントを解説します。
1. 言葉使い:相手の年齢に関係なく丁寧語を基本に
相手が部下や年下だとしても、丁寧な言葉使いを基本にします。「〜だろ」「〜だよな」「〜だろうが」などの言葉は、どんなに内容が正当なものであっても乱暴な印象を与え、恐怖心を抱かせます。「だ・である」体ではなく「です・ます」体で話すだけでも、受け止め方は大きく変わります。
2. 伝え方:認めている部分を示してから注意点を伝える
指導側からは「そんなつもりで言っていないのに、急に泣き出してしまった」という相談があります。指導された側からは「一生懸命やっているのに、認めてもらえない。いつもきつく注意されてばかりで気が滅入る」という相談があります。双方の想いが噛み合わないと、信頼関係はどんどん壊れていってしまいます。
伝え方のポイントは、最初にできているところや普段のがんばりを伝え、その後に注意点を言うようにします。こうすることで「認めている部分がある」という思いを伝えることができるため、指導も真摯に受け止めてもらいやすくなります。
3. 心構え:感情と事実を切り分けて冷静に伝える
自分の感情を必要以上に交えないようにすることも大切です。「期待している」「いつもがんばっていると思っている」「成長していると感じている」などの承認をする言葉や思いは良いのですが、怒りのままに伝えてしまうとパワハラと言われてしまいます。
指導側が感情的になると、相手も感情的になります。冷静に事実だけを伝えることに意識を置くとよいでしょう。
4. 場所と時間を選ぶ:人前での叱責は避ける
注意指導は、原則として個別の場で行います。他のメンバーの前で叱責する行為は、内容が正当でも「人前で恥をかかせる行為」と受け止められ、パワハラと判断されるリスクが高まります。会議室や個別の場を確保し、相手が落ち着いて話を聞ける時間を選びます。緊急性のない指摘で「業務終了直前」「相手が他の業務に集中している最中」を選ぶのも避けたいタイミングです。
5. 客観的事実ベースで指摘する
「いつもミスばかりしている」「やる気がない」といった主観的な評価ではなく、「3月10日の見積書で計算ミスがあった」「先週の会議で発言がなかった」など、具体的な事実を時系列で伝えます。事実ベースの指摘は反論の余地が少なく、感情的な対立にも発展しにくくなります。
6. 改善行動を具体的に提示する
「気を付けて」「次は頼む」など抽象的な指示で終わらせず、「次回から見積書は提出前に再度合計をチェックしましょう」など、具体的な行動レベルで改善策を提示します。改善が見える形になることで、指導された側も次の行動に取り組みやすくなり、双方にとって生産的な対話になります。
7. 1on1や日常コミュニケーションで継続フォローする
注意指導は単発で終わらせず、その後の1on1や日常会話で「あの件、その後どうですか」と継続的にフォローします。改善の兆しがあれば素直に承認し、行き詰まりがあれば一緒に考える姿勢を示すことで、指導が「一方的な詰め」ではなく「成長支援」として受け止められやすくなります。
1on1の進め方を体系的に学びたい場合は「1on1研修のおすすめ研修会社」もあわせてご参照ください。
その行動はパワハラになる!チェックリストで確認を
パワハラをしていないかチェックするリストを用意しました。ご自身はもちろん、部下や後輩を持つ社員に活用してください。いくつ当てはまるでしょうか。
1.行動面の振り返りチェック
| □ | イライラした時、物に当たる傾向がある |
| □ | 叱る時、デスクを叩いたり椅子を蹴った経験がある |
| □ | 「死ね」という言葉を日常的に使ってしまう |
| □ | 人前で部下を叱ることが多い |
| □ | 個人的な都合で指示を変更することがある |
| □ | 苦手な部下に対して態度がきつくなる |
| □ | 部下のミスに対して何度も叱責することがある |
| □ | 部下の能力や立場に合わない仕事を命令した経験がある |
| □ | 残業や休日出勤を強要したことがある |
| □ | 部下のプライベートについて口を出してしまう |
2.感情面の振り返りチェック
| □ | 怒りの感情をコントロールできないと感じることがある |
| □ | 自分の感情により言動が左右されると感じることがある |
| □ | 上司には言いたいことが言えない傾向がある |
| □ | 感情を表現するのが苦手 |
| □ | 自分の地位や立場を優先的に考えてしまう |
| □ | 周りの評価を気にしてしまう |
| □ | 部下を褒めるのが苦手 |
| □ | 人に対して好き嫌いがハッキリしている |
| □ | 自分と人を比べてしまう |
| □ | 自分の思い通りにならないとイライラする |
チェックの数が多ければパワハラの傾向が強いと言えます。
また、チェック数は多くなくても、該当した項目の要素が強い場合もパワハラになる可能性が高くなりますので、これまでの行為を改善する必要があります。
部下にパワハラだと言われた時の対処法
パワハラは対応を間違うと裁判になることもありますので、”早急”に”適切”に対処する必要があります。社員から「パワハラだ!」と声が上がった場合の適切な対処を周知しておきましょう。
すぐ報告する
まずはすぐに会社に報告することです。
会社で起こったパワハラ問題は、個人間だけの問題ではなく、会社が解決するべき問題であり、第三者による調査や仲介が必要だからです。
”会社からの評価や他の部下への影響などを考えて、自分だけで解決しようとすると状況の悪化を招く”ということを周知しておきましょう。
確実な証拠となるものがない限り、「やった」「やらない」の水掛け論に終わってしまいます。両者にとって納得のいく解決をするためには、第三者の介入が必要なのです。
客観的に経緯を振り返る
自分の行動や部下とのコミュニケーション、お互いのこれまでの言動などを振り返っておくことが大切です。
パワハラと指摘された言葉や態度、指導の内容に誤解を招くものがなかったかを、時系列で書き出します。
この時、できるだけ客観的に振り返るのがポイントです。そして、部下に対する自分の感情や指導時の気持ちなども合わせて振り返ると良いです。
先に紹介した厚生労働省の資料など活用して分析しましょう。
補足:注意指導に対し、不当に「パワハラ」を申し立てる部下への対処
振り返った結果、適切な指導の範囲だと感じた場合は、ひるまずに指導の範囲であることを理論的に説明をします。
もし部下に非があり、その結果の叱責だった場合は、部下が納得しやすいデータや事実を示すようにします。感情的にならず毅然とした態度で対応します。
パワハラ研修と関連リソース
パワハラにならない指導方法を組織全体に浸透させるには、管理職層を中心とした体系的な研修が効果的です。法的知識・判例理解・コミュニケーション技法を併せ持つ専門家による研修は、判断に迷う現場の管理職にとって、行動の指針となります。
| 研修テーマ | 関連リソース |
|---|---|
| パワハラ防止・ハラスメント防止研修 | ハラスメント研修のおすすめ研修会社 |
| 1on1ミーティング研修 | 1on1研修のおすすめ研修会社 |
| 管理職研修 | 管理職研修のおすすめ研修会社 |
| アンガーマネジメント研修 | アンガーマネジメント研修のおすすめ研修会社 |
パワハラにならない指導方法についてよくある質問
Q. パワハラ研修は何時間・どのくらいの頻度で実施すべきですか?
標準的には半日(3〜4時間)から1日(6〜8時間)の集合研修が一般的です。実施頻度は年1回を基本とし、新任管理職には登用時に追加実施するケースが多く見られます。法改正やハラスメント事案発生時は、その都度補完的な研修を実施することで意識を維持できます。
Q. パワハラ防止法に違反した場合、企業にはどのようなペナルティがありますか?
厚生労働大臣による助言・指導・勧告の対象となります。勧告に従わない場合は企業名公表の可能性があります。また、被害者から損害賠償請求を受けるリスク、レピュテーション毀損による採用・取引への影響など、間接的な経営インパクトも大きい点に注意が必要です。
Q. 在宅勤務・リモートワークでもパワハラは成立しますか?
成立します。チャットでの執拗な叱責、深夜のメール送付、オンライン会議での人格否定的発言などはパワハラに該当する可能性があります。むしろリモート環境では非言語情報が少ないため、文字や声のみのコミュニケーションがより強い印象を与えやすく、慎重な配慮が求められます。
Q. 「指導」と「叱責」、「叱責」と「暴言」の境界はどこですか?
判断基準は「業務上の必要性」「相手の成長を目的としているか」「人格否定や威圧があるか」の3点です。指導は具体的な事実を冷静に伝えるもの、叱責は感情を伴うが業務改善目的、暴言は人格否定や威圧で相手を傷つける行為と整理できます。本記事内の「パワハラと注意指導を区別するポイント」表を参考に、定期的に自己点検することが推奨されます。
Q. カスタマーハラスメント(カスハラ)対応との関係はありますか?
パワハラ防止法は職場内の上下関係に基づく行為が主対象ですが、近年は厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の公表など、顧客から従業員への不当行為への対応も企業の責務として位置づけられつつあります。社内のパワハラ防止と並行して、顧客対応の境界線教育も合わせて実施することが、従業員保護の観点で有効です。
パワハラは冷静な分析と判断で対応する

パワハラ防止は企業の義務ですが、あまりにも気にしすぎてしまうと何も行動できない、必要な指導や教育ができない事態に陥ります。
そんな事態を避けるためには、パワハラに対する基礎知識と、適切な指導方法を学ぶことが有効です。
業界や組織によって適切な施策が異なりますので、パワハラの専門知識がある研修企業から適切な指導方法を学びましょう。
自社のケースに近いシチュエーションで、今どのような指導方法が適切なのか、またその土台作りとしてどのような働きかけをしていけばよいのか具体的に教えてもらうことができます。

